建築物には火災などに備え、防火区画の適切な設置、避難階段、避難器具の整備、避難通路の確保等の多くの安全対策が必要とされます。災害時に本来の機能を発揮し第三者にも危害を及ばさない事 、又建物が長期的に良好な状態で維持する為にも専門技術者が定期的に調査し保全に努める必要があります(建築基準法第12条第1項の規定)。
特定建築物におる火災等の災害時に本来の設備を発揮できる為に定期的に検査を行い保全に努める必要があります(建築基準法第12条第3項の規定)。
※特殊建築物調査及び建築設備検査は各都道府県により、定期報告に要する建築物の指定(用途・規模・報告時期)が異なります。
特定建築物における火災等の災害時に煙感知器・熱感知器と連動して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター等)について、本来の設備が発揮できる為に定期的に検査を行い保全に努める必要があります(建築基準法第12条3項の規定 施行令第16条3項)。
設置された消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について消防設備士又は消防設備点検資格者により点検を行い、その結果を消防法第17条の3の3の規定により消防長又は消防署長に報告することを義務づけたものです。
消防設備等の種類 | |
---|---|
消火設備 | 消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備 |
警報設備 | 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備 |
避難設備 | 避難はしご・救助袋・緩降機・すべり台・避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識 |
消防用水 | 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 |
消火活動に必要な施設 | 排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備 |
非常電源 | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備配・操作盤 |
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に年1回報告(特例認定を受けた場合は3年間免除)する制度です(消防法第8条の2の2第1項の規定)。
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時(火災以外の災害)に必要となる事項を点検させ、その結果を消防長又は消防庁防署長に年1回報告(特例認定を受けた場合は3年間免除)する制度です(消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の2第1項の規定)。
自動火災報知設備-受信機交換改修工事
スプリンクラー設備-スプリンクラーヘッド増設改修工事
避難器具設備-避難器具(避難ハッチ)交換改修工事