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特定建築物定期調査

建築物には火災などに備え、防火区画の適切な設置、避難階段、避難器具の整備、避難通路の確保等の多くの安全対策が必要とされます。災害時に本来の機能を発揮し第三者にも危害を及ばさない事 、又建物が長期的に良好な状態で維持する為にも専門技術者が定期的に調査し保全に努める必要があります(建築基準法第12条第1項の規定)。

調査項目

特定建築物定期調査_敷地及び地盤
1.敷地及び地盤
地盤・敷地・塀・擁壁等の劣化及び損傷の状況と維持保全の状況調査・敷地内の避難通路等の維持保全の状況調査
特定建築物定期調査_建築物の外部
2.建築物の外部
基礎、土台、外壁等の劣化及び損傷の状況調査
特定建築物定期調査_屋上及び屋根
3.屋上及び屋根
屋上周り、屋根等の劣化及び損傷の状況調査
特定建築物定期調査_建築物の内部
4.建築物の内部
防火区画、壁・床・天井等の劣化及び損傷の状況と維持保全の状況調査
特定建築物定期調査_避難施設等
5.避難施設等
廊下、階段、排煙設備、非常進入口等劣化及び損傷の状況と維持保全の状況調査
特定建築物定期調査_その他
6.その他
地下街、免震装置、避雷針設備等劣化、損傷、維持保全の状況調査

建築設備定期検査

特定建築物におる火災等の災害時に本来の設備を発揮できる為に定期的に検査を行い保全に努める必要があります(建築基準法第12条第3項の規定)。

検査項目

建築設備定期検査_換気設備
1.換気設備
無窓居室・火気使用室の換気風量測定、防火ダンパーの検査等
建築設備定期検査_排煙設備
2.排煙設備
排煙機、排煙口起動試験及び風量測定、防火ダンパー検査等
建築設備定期検査_非常用照明設備
3.非常用照明設備
非常照明予備電源での点灯試験、照度測定等
建築設備定期検査_給排水設備
4.給排水設備
給水タンク、給排水管及び衛生器具、阻集器等の設置状況等

※特殊建築物調査及び建築設備検査は各都道府県により、定期報告に要する建築物の指定(用途・規模・報告時期)が異なります。

防火設備定期検査

特定建築物における火災等の災害時に煙感知器・熱感知器と連動して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター等)について、本来の設備が発揮できる為に定期的に検査を行い保全に努める必要があります(建築基準法第12条3項の規定 施行令第16条3項)。

検査項目

防火設備定期検査_防火扉・防火シャッター等の検査
1.防火扉・防火シャッター等の検査
感知器の差動状況と連動試験
防火設備定期検査_防火扉の検査-1-
2.防火扉の検査-1-
危害防止装置の作動の状況確認。プッシュプルゲージにて扉の閉止力の測定
防火設備定期検査_防火扉の検査-2-
3.防火扉の検査-2-
防火扉閉鎖時間の測定。ストップウオッチにて測定
防火設備定期検査_防火シャッターの検査-1-
4.防火シャッターの検査-1-
防火シャッターの性能検査
防火設備定期検査_防火シャッターの検査-2-
5.防火シャッターの検査-2-
シャッター駆動装置の作動状況確認
防火設備定期検査_防火シャッターの検査-3-
6.防火シャッターの検査-3-
防火シャッターの閉鎖時間の測定
防火設備定期検査_防火扉・シャッター等の検査
7.防火扉・防火シャッター等の検査
火災受信機盤 連動閉鎖の状況確認

消防設備定期点検

設置された消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について消防設備士又は消防設備点検資格者により点検を行い、その結果を消防法第17条の3の3の規定により消防長又は消防署長に報告することを義務づけたものです。

点検の期間と種類

機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について報告に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認をする点検です。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い作動させ、総合的な機能確認をする点検です。
消防設備等の種類
消火設備 消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備
警報設備 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備
避難設備 避難はしご・救助袋・緩降機・すべり台・避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動に必要な施設 排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備
非常電源 非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備配・操作盤

防火対象物定期点検

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に年1回報告(特例認定を受けた場合は3年間免除)する制度です(消防法第8条の2の2第1項の規定)。

点検項目(一部の項目)

  • 防火管理者を選任していること。
  • 消火・通報・避難訓練を実施していること。
  • 避難階段に避難の障害となるものが置かれていないこと。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示があること等。

防災管理定期点検

大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時(火災以外の災害)に必要となる事項を点検させ、その結果を消防長又は消防庁防署長に年1回報告(特例認定を受けた場合は3年間免除)する制度です(消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の2第1項の規定)。

点検項目

  • 防災管理者選任の届出及び防災管理に係わる消防計画書の提出がされていること。
  • 自衛消防組織設置の届出が提出されていること。
  • 防災管理に係わる消防計画に基づき、防災管理業務及び避難施設等の管理がされていること等。

消防設備改修工事 -例

警報設備

自動火災報知設備-受信機交換改修工事

交換前受信機
警報設備_自動火災報知設備-受信機交換改修工事_交換前受信機
交換中
警報設備_自動火災報知設備-受信機交換改修工事_交換中
交換後受信機
警報設備_自動火災報知設備-受信機交換改修工事_交換後受信機

消火設備

スプリンクラー設備-スプリンクラーヘッド増設改修工事

室内未警戒によるヘッド増設工事
消火設備_スプリンクラー設備-スプリンクラーヘッド増設改修工事_室内未警戒によるヘッド増設工事
天井裏配管
消火設備_スプリンクラー設備-スプリンクラーヘッド増設改修工事_天井裏配管
室内未警戒によるヘッド増設後
消火設備_スプリンクラー設備-スプリンクラーヘッド増設改修工事_室内未警戒によるヘッド増設後

避難設備

避難器具設備-避難器具(避難ハッチ)交換改修工事

腐食による避難ハッチ
避難設備_避難器具設備-避難器具(避難ハッチ)交換改修工事_腐食による避難ハッチ
交換作業中
避難設備_避難器具設備-避難器具(避難ハッチ)交換改修工事_交換作業中
避難ハッチ交換後
避難設備_避難器具設備-避難器具(避難ハッチ)交換改修工事_避難ハッチ交換後
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